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東京地方裁判所 昭和28年(ワ)11524号 判決

原告 カバヤ食品株式会社

被告 株式会社協和銀行

主文

被告は原告に対し、金五百三十万円及びこれに対する昭和二十九年一月二十四日から完済に至るまで年六分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は、被告の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

原告は第一次の請求として主文と同旨の判決並びに担保を条件とする仮執行の宣言を求め、予備的請求として、被告は原告に対し、金五百三十万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とするとの判決並びに担保を条件とする仮執行の宣言を求めた。

被告は、原告の請求を棄却するとの判決を求めた。

第二主たる請求の原因

被告銀行大塚支店長中尾隆治は、昭和二十五年四月一日為替手形文句、支払委託文句等不動文字が印刷されている通常の為替手形用紙に、白地引受をし、かつ振出日欄に振出日を昭和二十五年四月一日と記載して、同日これを三輪工業株式会社に対し交付し、同会社がこの手形に金額五千万円、支払期日昭和二十五年十二月三十一日、支払地東京都豊島区、支払場所及び支払人被告銀行大塚支店、振出地東京都中央区、受取人原告会社の記載をして、これを振出すことを承諾した。そこで、三輪工業株式会社は同年七月二十日右手形の各手形要件欄に右のとおり記載すべきであるのにこれを誤つて、手形金額、支払期日、支払地、支払場所、振出地欄に右のとおりまた支払人欄に原告会社名を記載し、受取人欄を空白としてこれを振出し、原告会社に交付し、原告は右手形の所持人である。そして振出人たる三輪工業株式会社は、同年十二月二十八日支払人欄の原告名を抹消して、同欄に被告銀行大塚支店名を記載し、原告名を受取人欄に記載して、右の誤記を訂正した。被告銀行大塚支店長は商法第四十二条の規定により、被告銀行のため裁判外の一切の行為をする権限を有するのであるから、同支店長のした右手形の引受は、被告銀行に対し効力を生ずる。よつて、原告は被告に対し、右手形金のうち金五百三十万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から完済に至るまで商法所定の年六分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第三予備的請求の原因

原告が右為替手形を取得するに至つた経緯は次のとおりである。原告は昭和二十五年三月八日から同年六月三日に至るまで前後六回、フインカム職場連合会員消費生活協同組合に対し、代金五百四十万五千六百九十円相当のキヤラメルを売渡し、その内入支払金九万円を差引き金五百三十一万五千六百九十円の代金債権を有するに至つた。ところで、原告は、昭和二十五年七月二十日、右組合専務理事荒井治良から、右代金の支払のため及び右手形金から右代金を差引いた残額については、同組合が将来原告に対し負担することあるべき債務の根保証として、右手形の交付を受けたものである。原告は、右手形を取得するについて取締役小野田快雄が昭和二十五年七月十八日及び同月二十一日の再度に亘り、前記被告銀行大塚支店長であり、当時被告銀行調査役であつた中尾隆治に面接したところ、同調査役は、右小野田快雄に対し「右手形は、同人が被告銀行大塚支店長時代の昭和二十五年四月一日、同支店長の資格で、その代理権限に基き、正当に引受をし、これを振出人三輪工業株式会社に渡したものであり、手形金五千万円は、その支払期日である昭和二十五年十二月三十一日には、被告銀行大塚支店で確実に支払われる。」旨を明言したので、原告はこれを信じ右手形を取得し、所持して来たものである。そして、右組合は昭和二十五年夏頃までは、経営状態は良好であつたから右手形を取得しなかつたならば、原告の同組合に対して有する前記売掛代金は、当時他の確実な方法でこれを回収し得たのである。しかるに、同支店長の前記のような説明があつたため、原告は手形によつて代金の取立を図る積りでいたので、同組合に対する債権の取立を敢てしなかつた。ところが、その後同組合の経営状態は悪化し、右代金の取立は不能となり、かつ右代金債権は、二年の消滅時効によつて、昭和二十七年六月三十日消滅した。従つて、主たる請求の原因とする手形金請求が理由がないとするならば、原告の同組合に対する右代金債権は取立不能に帰したことになるから、原告は代金相当額の損害を被つたことになる。これは、別記のとおり中尾が被告銀行の事業の執行について故意または過失ある説明行為により加えた損害であるから、被告は、右不法行為によつて原告が被つた代金相当額の賠償をする責任がある。よつて、原告は被告に対し、右損害の内金五百三十万円及びこれに対する訴状送達の翌日から完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第三主たる請求の原因に対する答弁

一  中尾隆治が昭和二十五年四月一日当時被告銀行大塚支店長であつたこと及び原告主張の手形の記載が後日原告主張のように変更されたことは認める。原告が手形を所持することは知らない。その余の事実は否認する。被告銀行大塚支店長には為替手形引受の権限はなく、同支店長中尾隆治は、原告主張の日原告主張のような手形要件の記載のない為替手形の引受人欄に署名捺印して、これを三輪工業株式会社に交付したものに過ぎない。また、右記載の変更は、支払期日後になされたものであるから、かりに原告主張のような手形引受または振出があつたとしても、それは無効である。

二  抗弁

(1)  当初の手形振出は無効であり、後日手形の記載を変更しても、無効な行為を遡つて有効とすることはできない。

当初原告が、この手形を受取つたとき支払人欄には、原告名が記載され、受取人欄は白地であつた。すなわち、原告は手形上の債務者たる地位を取得したものであつて、手形の債権者たる地位を取得したものでなく、また三輪工業株式会社と原告との間に手形の授受がなされたとしても、同会社の債務負担行為とはならない。従つて同会社の振出は、手形行為として効力がない。このように手形として成立しなかつた以上、引受の効力も発生しない。後日記載が変更されても、無効な手形を有効とすることはできない。

(2)  被告銀行大塚支店長には、手形引受の権限はなく、原告は悪意の手形取得者である。

(イ) 当初の手形授受の際、原告は既に悪意であつた。

被告銀行においては、昭和二十四年一月七日付通牒により、支店長が手形引受をすることを禁止している。ましてや、本件においては、手形金額は五千万円という巨額であるから、原告としても勿論支店長に引受権限があるとは考えていなかつた筈である。同支店長が原告等と面接するのはすべて銀行外でしているが、支店長の権限内の業務執行であるならば、何も料亭等において行うはずがない。また原告が代理人を通じて支払期日到来前に被告に右手形金の支払の意思があるかどうかを確かめたことも、原告の悪意を例証している。

(ロ) 少くとも、手形の記載を補正した当時においては、原告は悪意であつた。

手形要件の補正の許されないこと前述のとおりであるが、万一これが許されるとすれば、その補正のときにはじめて手形の振出があつたものと見るべきである。そして原告が手形を取得したのも、この補正のときである。手形が存在してはじめて手形の取得ということがありうるのであつて、手形が存在しない前に、手形の取得はありえないからである。そして、手形所持人の善意悪意を判断する基準時は手形取得のときである。ところが、原告は、右補正のなされる以前に、すなわち昭和二十五年十二月上旬頃弁護士瀬古啓三を代理人として被告銀行に来行せしめ、被告にこの手形を支払う意思があるかどうかを尋ねたので、被告は、同代理人に対し、支店長に五千万円もの手形を引受ける権限を与えておらず本件手形の引受は権限外のことである旨を言明した。同代理人は、これを承知して、原告に伝達したのであるから、原告は、少くとも補正された手形を取得したときは、悪意である。

(3)  支払人欄の記載変更について引受人の承認印なく、引受の効力を生じない。

前記のように記載変更によつて、新たな手形振出行為があつたものと仮定しても、引受人は右の記載変更について承認を与えていないし、それを証する印の押捺もない。本来引受は、本欄に記載されたとおりの手形要件を備えた手形について引受けるという意思表示である以上、手形要件の記載変更について、引受人が承認しなければ、その効力を生じない。

(4)  手形要件補正のときには、中尾隆治は、被告銀行大塚支店長ではなく、被告の代理人として為替手形を引受ける権限はなく、原告はこのことを知つていた。

純粋白地引受の場合には、振出があつて受取人が手形を取得したときに引受があつたものと擬制される。従つて、署名者が代理人として引受の権限を有したかどうかは、この受取人の取得のときを基準とすべきである。本件においては受取人が手形を取得したときとは、手形が補正されたときであるが、かりに補正の日が原告主張のとおり昭和二十五年十二月二十八日であるとしても、当時既に右中尾は、被告銀行大塚支店長ではなく、(支店長在勤は昭和二十五年四月十日まで)同支店長として被告銀行を代理する権限がなく、原告は、このことを知悉していた。

第四予備的請求の原因に対する答弁

原告とフインカム職場連合会員消費生活協同組合との取引関係及び原告が手形を受取つた経緯は知らない。その余の事実は否認する。中尾隆治は、原告主張の債権を消滅させるとか、その価値を減少せしめるとかいう行為は何もしていない。その債権が消滅したとすれば、原告が中断手続をとらなかつたことによるものであつて、被告の関知するところではない。中尾は権限外の行為をしたのであつて、これをもつて被告の事業執行ということはできない。

第五被告の抗弁に対する原告の主張

(1)に対し

手形の振出人は、手形の作成者であるから、手形要件の記載を誤つたときは、これを抹消し、または訂正することができる。そして、引受人中尾支店長及び振出人三輪工業株式会社は原告が手形を取得して権利者となつたことを承知し、右中尾も誤記を訂正することについては、同意していたのであるから、当初の振出を無効とすべきではない。

(2)に対し

原告が手形取得当時または手形補正当時に、悪意であつたことは否認する。本件のような白地引受ある手形を振出人から白地補充権と共に取得した場合は、手形取得者の善意悪意は、手形の交付を受けたときを基準とすべきである。かりにその後手形要件を補充する前に、原告が被告銀行大塚支店長に手形引受の権限のないことを知るようなことがあつても、悪意というべきではない。

(3)に対し

争う。

(4)に対し

白地手形の署名者が白地手形の補充前に代理権を失つても、その署名の効力には、何の影響もない。本件において中尾の代理権の有無は、専ら引受の署名をしたときを基準とすべきであつて、補充のときを基準とすべきではない。

第五証拠

原告は、甲第一及び第二号証を提出し、証人三輪邦光(第一及び第二回)、同小野田快雄(第一及び第二回)、同田中列次及が同荒井治良の各証言を援用し、乙第一号証の成立及びそれが被告主張のような写真であることは認めるが、その余の乙号各証の成立は知らないと述べた。

被告は、乙第一ないし第四号証を提出し、証人瀬古啓三、同高田克巳、同新井治良及び同三輪邦光(第三回)の各証言を援用し乙第一号証は昭和二十五年十二月上旬当時の本件為替手形の写真であると述べ、甲第一号証の成立を否認し、甲第二号証の成立は知らないと述べた。

理由

一  成立及び昭和二十五年十二月上旬の本件為替手形の写真であることに争いない乙第一号証、証人三輪邦光の証言(全三回)によつて成立を認める甲第一及び第二号証、同証言、証人小野田快雄の証言(全二回)の一部、証人田中列次の証言及び同荒井治良の証言の一部を綜合すれば、次の事実が認められる。

被告銀行大塚支店長中尾隆治は、昭和二十五年四月一日、為替手形文句、支払委託文句等不動文字のみが印刷されている通常の為替手形用紙、すなわち金額、支払地、支払場所、振出地受取人、支払人、振出人欄いずれも白地の為替手形一通の引受人欄に、同日被告銀行大塚支店長として引受をする旨の署名押印をし、かつ振出日欄に昭和二十五年四月一日と記載し、三輪工業株式会社に対し、金額五千万円の限度で、同会社が選定した確実な者を受取人とし、また支払人を被告銀行大塚支店としその他振出の要件を記載し、右手形を振出すときは、その記載に従い、引受人として手形上の債務を負担すべき意思を表示し右手形用紙を同会社に交付したこと、同会社は、その後一旦中尾に手形を預けておいたが、同年七月二十日これが返還を受け、同月二十二日頃、原告会社を受取人とする金額五千万円の手形を振出す意図をもつて、右手形の白地部分、すなわち金額欄に五千万円、支払期日欄に昭和二十五年十二月三十一日、支払地欄に東京都豊島区、支払場所欄に株式会社協和銀行大塚支店、振出地欄に東京都中央区、支払人欄にカバヤ食品株式会社振出人欄に三輪工業株式会社と記載し、受取人欄を空白として手形(乙第一号証)を振出し、原告会社に交付したこと、三輪工業株式会社は、昭和二十五年十二月二十八日右手形の支払人欄に原告会社名を記載し、かつ受取人欄を空白としたのは誤りであることを知つたので、支払人欄の原告会社名を抹消し、ここに被告銀行大塚支店名を記入し、更に受取人欄に原告会社名を補充し(甲第一号証)、原告は右手形を所持している(以上の事実中、中尾が昭和二十五年四月一日当時被告銀行大塚支店長であり、同人が同支店長の肩書を表示して、右白地手形の引受人欄に署名押印したこと及び右のような手形記載の変更があつたことは当事者間に争ない。)。

証人小野田快雄(全二回)及び荒井治良の各証言の一部中右認定に反する部分は採用せず、その他右認定を左右する証拠はない。

二  被告の抗弁に対する判断

(1)  当初の手形振出は無効であり、後日記載を変更しても有効にならないという抗弁について

本件手形は、被告銀行大塚支店長中尾隆治が、三輪工業株式会社が振出を完成したとき、その記載に従つて手形上の責任を負担すべき意思をもつて引受けたいわゆる白地引受手形である。ところで、同会社が当初振出し、原告会社に交付した手形には、受取人の記載を欠いていたのであるか、このように手形上の要件を欠缺している為替手形を振出した振出人は、受取人以外の第三者が手形上の権利を取得しない限り、いつにてもその欠缺を補正して、これを完全な手形とする権限を有する。また、右振出当時支払人欄に原告会社名を記載していたのであるが、為替手形の引受人と支払人とは常に一致すべく、引受人以外の支払人はありえないのであるから引受人として被告銀行大塚支店長中尾隆治の暑名押印が既に存する以上、支払人欄に原告会社名を記載したことは、明白な誤記であること明らかである。このような明白な手形上の誤記は、これを記載する権限を有するもの、本件においては振出人たる同会社がこれを訂正することができるものである。従つて、振出当時に前記のような欠缺または誤記があつてもこれによつて本件手形が終局的に無効な手形となつて、将来その効力を生ずるに由ないものと解すべきではなく、受取人欄の補充及び支払人欄の訂正があれば、完全な手形として振出及び引受の効力は発生し、引受人は、その記載に従つて、責を負わなければならない。ところで、同会社は、昭和二十五年十二月二十八日受取人を原告と補充し、支払人を被告銀行大塚支店と訂正したのであるから、これにより右手形は有効な手形として完成した。

(2)  被告銀行大塚支店長には、為替手形引受の権限がなく、原告は悪意の手形取得者であるという抗弁について、

弁論の全趣旨により真正の成立を認める乙第三号の記載に証人高田克己の証言を綜合すれば、被告銀行大塚支店長には、為替手形引受の権限が授与されていないことが認められる。しかし原告が、当初昭和二十五年七月二十二日頃本件手形を取得した当時悪意であつたものとして、その悪意を推測せしめる事実として被告が主張する事実も当然には、原告の悪意を推認する事実とはなり難い。のみならず、原告が当時悪意であつたことを認めるに足りる証拠はない。前記乙第一号証、証人高田克己及び同瀬古啓三の証言を綜合すれば、弁護士瀬古啓三が本件手形が補正される以前である昭和二十五年十二月初旬頃原告の代理人または使者として、被告銀行に本件手形金の請求の交渉に赴いた際、被告銀行は同弁護士に対し、被告銀行大塚支店長には、本件のような多額の手形引受の権限を授与していない旨告げて、その支払を拒否したことが認められるから、原告は、少くとも本件手形が補正された昭和二十五年十二月二十八日には、同支店長に本件手形引受の権限がないことを知つていたものと推認される。ところで、商法第四十二条は、本店または支店の営業の主任者たることを表示する外形的事実を信頼して取引関係にはいつたものを保護する規定であるから、本件のように、当初手形を取得した際は、不完全または誤記のあるものであつても、それが後日補正によつて完全に有効な手形となりうる可能性のものである以上、同条第二項の適用上、取得者の善意悪意の判断は、当初手形を取得した時を基準とすべきであつて、後日補正されたときを基準とすべきものではない。従つて、本件手形が補正された当時原告が同支店長に為替手形引受の権限のないことを知つていたとしても、昭和二十五年七月二十二日頃三輪工業株式会社から手形を取得した当時、悪意であつたことの証明のない限り、同条第二項を適用することはできない。ところで、同支店長は、裁判外の行為について支配人と同一の権限を有するものとみなされるのであるから、同支店長の行為について、被告はその責を免れない。

(3)  支払人欄の記載変更について、引受人の承認がないから、引受の効力を生じないという抗弁について

白地引受人は、支払人欄の記載変更の権限を有するものではないから、この訂正に引受人の承認を要する根拠はないのみならず、振出人たる三輪工業株式会社が支払人欄の原告名を抹消して、支払人を被告銀行大塚支店と訂正したことは、白地引受をするについて同支店長が振出人たる同会社に対し表示した意思に反するものではないから、この訂正によつて引受の効力を左右するものではない。

(4)  手形補正のとき、中尾隆治は被告銀行大塚支店長ではないという抗弁について

中尾が昭和二十五年四月十日被告銀行大塚支店長から、本店詰に転勤したことは、証人高田克己の証言によつて認められる。しかし、白地署名をしたものがその交付後補充前に代理権を失つても、その署名の効力には影響がない。そして、中尾が昭和二十五年四月一日同支店長在職中、白地引受の署名をして、これを振出人に交付したこと前認定のとおりであるから、引受の効力には影響がない。

三  以上により、被告は原告に対し、右手形金の内金として金五百三十万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日であること記録上明らかな昭和二十九年一月二十四日から完済に至るまで商法所定の年六分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。

よつて、原告の第一次の請求を認容し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八十九条を適用し、仮執行の宣言を附することを不相当と認めて、その申立を却下し、主文のとおり判決する。

(裁判官 岩村弘雄)

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